カードローンを繰り返し利用し、リボ払いを設定して返済の意思を示しながら、実際には返済せずに自己破産を申請する行為について、その法的な意味合いと可能性について考察します。
まず、自己破産とは、借金の返済が困難になった個人が、裁判所に申し立てを行い、全ての負債を免除してもらう制度です。しかし、自己破産を申請する際には、その申請者の財産状況や過去の返済行為、借金をした目的や状況などが詳細に調査されます。
ここで問題となるのが、借金を返済する意思がない状態で新たに借金をする行為、すなわち「詐欺的な借金」です。これは、信用を悪用して金銭を騙し取る行為として、刑法上の詐欺罪に該当する可能性があります。詐欺罪は、他人を欺いて財物を取得する行為を指し、その刑罰は懲役または罰金となります。
カードローンの利用やリボ払いの設定は、借金を返済する意思を示す行為と見なされることがあります。しかし、これらの行為を行いながら実際には返済せず、自己破産を申請すると、これらの行為が詐欺的な借金であったと見なされる可能性があります。
ただし、このような行為が詐欺罪に該当するか否かは、具体的な事情や証拠によります。例えば、借金をした当初は返済する意思があり、その後の生活状況の変化や予期せぬ出費などにより返済が困難になった場合、詐欺罪には該当しない可能性があります。
また、自己破産を申請する際には、裁判所が申請者の財産状況や過去の返済行為、借金をした目的や状況などを詳細に調査します。この調査の結果、詐欺的な借金が明らかになった場合、自己破産の申請は却下され、詐欺罪で刑事告訴される可能性があります。
したがって、借金を返済する意思がない状態で新たに借金をする行為は、法的に問題となる可能性があります。借金問題に直面した場合は、早期に専門家に相談し、適切な対策を講じることが重要です。
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